利益相反管理方針(建設業等を兼業する場合)

策定日:2026年4月1日

第1条(目的)

① 本方針は、当社が営む建設業、リフォーム業、住宅修繕業等(以下「建設業等事業」という。)が、損害保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う事業(以下「保険金関連事業」という。)に該当し、自然災害時の建物修理費用等の請求において、お客様との利益が相反するおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することを目的として定めるものとする。
② 本方針は、保険業法、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16、募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3並びに代理店業務品質に関する評価指針Ⅱ-2-1-4-6及びⅢ-4-2-1に基づき策定する。

第2条(定義)

本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「利益相反取引」とは、保険募集において、当社が自らの利益を得るためにお客様の利益を損なうおそれのある取引をいう。
  2. 「保険金関連事業」とは、損害保険会社から支払われる保険金の使途となるような財・サービスを提供する事業をいう。
  3. 「利益相反管理責任者」とは、本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者をいう。
  4. 「募集人」とは、当社に所属する保険募集に従事する者をいう。

第3条(利益相反取引等の類型)

① 当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 当社が利益を得るために、お客様の利益を害する場合
  2. 特定のお客様の利益を優先することで、他のお客様の利益を害する場合
  3. お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して、当社又は他のお客様が利益を得る場合

② 当社の建設業等事業に関して特に留意すべき利益相反のおそれのある行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 自然災害(台風、地震、水害等)による建物損害の修理において、実際の損害よりも過大な修理費用を見積もり、又は請求すること
  2. 実際には自然災害によるものではない経年劣化等による損傷を、自然災害による損害として修理費用を請求すること
  3. 修理の必要がない箇所まで修理範囲に含めて費用を過大に請求すること
  4. 実際には実施していない工事を実施したものとして費用を請求すること

第4条(利益相反取引等の特定方法)

① 募集人は、自然災害時の建物修理、リフォーム工事、住宅修繕等の建設関連サービスの提供にあたり、第3条各項に掲げる利益相反取引に該当するおそれがないか、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 提供する財・サービスの対価が市場価格等に照らし適正な水準であること
  2. 実際に発生した損害又は事故等に基づく正当な請求であること
  3. お客様の意向に反した不要なサービスの提供がないこと
  4. 当社の利益を優先するあまり、お客様の利益を損なうおそれがないこと

② 利益相反管理責任者は、前項の確認を実効的に行うための基準及び手続を別に定めることができる。

第5条(利益相反管理の方法)

当社は、利益相反取引の弊害を防止するため、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。

  1. 修理費用の見積りについて、市場価格又は業界標準価格との比較検証を行い、適正な水準であることを確認すること
  2. 修理前及び修理後の写真撮影による記録を徹底し、実際の損害状況と修理内容の整合性を確保すること
  3. 自然災害による損傷と経年劣化による損傷を明確に区分し、保険金請求の対象となる損害を適切に特定すること
  4. 第三者による見積り検証の仕組みを可能な範囲で導入し、適正性の客観的担保に努めること
  5. 修理内容及び費用について、お客様に対し事前に十分な説明を行い、お客様の了承を得たうえで工事を実施すること
  6. お客様の希望に反する修理業者、レンタカー業者その他のサービス提供者の紹介又は提案を行わないよう徹底すること
  7. 保険金の支払に繋がる修理費その他の費用について、その適正性を確認するための手続を整備し、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止すること

第6条(利益相反管理の体制)

当社は、本方針に基づく利益相反管理を適切に実施するため、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。

  1. 利益相反管理責任者を置く。利益相反管理責任者は代表取締役 石川幸夫とする。
  2. 利益相反管理責任者は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定し、開示するものとする。
  3. 利益相反管理責任者は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備するものとする。

第7条(教育・管理・指導)

① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、利益相反の弊害を防止するための教育・管理・指導を行わなければならない。
② 前項の教育は、研修の実施、文書による社内通達その他の方法により、少なくとも年1回以上実施するものとする。
③ 研修資料については、募集人全員の受講が確認できるもの(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)を整備し、自己点検実施日から1年以内に実施したことがわかるものを保管するものとする。

第8条(確認・検証)

① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、適切に対応していることを定期的に確認しなければならない。
② 前項の確認の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理責任者は、ルールの再徹底、個別の募集人との「対話」その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとする。

第9条(開示)

① 本方針は、お客様等からの求めに応じ、開示できるよう準備しておくものとする。
② 利益相反管理責任者は、所属保険会社の社員からの求めに応じ、本方針を提出できるよう準備しておくものとする。

第10条(関連する主な保険種目)

本方針が関連する主な保険種目は、火災保険、地震保険、住宅総合保険等とする。

第11条(改廃)

本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行うものとする。

附則

本方針は、2026年5月1日から施行する。

2026年5月1日
株式会社ステーツ
代表取締役 石川幸夫